一般社団法人くまもとデザイン協議会では、知的財産権を活用して外国への事業展開を計画している県内中小企業者等を支援するため、海外における特許、実用新案、意匠、商標(冒認対策商標含む)の出願に要する経費の一部を補助する「熊本県海外出願支援事業」の公募を実施します。
令和7年9月1日(月)から9月26日(金)17:00必着
・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
・1企業(グループ)あたりの上限額:300万円以内(複数案件の場合)
・特許出願:150万円以内/件
・実用新案登録出願・意匠登録及び商標登録出願:60万円以内/件
・冒認対策商標出願:30万円以内/件
(1)熊本県内に事業所を有する中小企業者又はそれら中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であること。
(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等であること。
(3)補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等、あるいは助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認商標対策の意思を有している中小企業者等であること。
(4)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者等。
(5)国及び補助事業者等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと又は法人においては役員が、個人事業者においては事業主が同法第2条第6号に規定する暴力団員及び関係者でないこと。
(7)経済産業省におけるEBPMに関する取組みに協力すること。
(8)みなし大企業に該当しないこと。
次の(1)から(4)の条件を全て満たしている外国出願が対象になります。
(1)特許、実用新案、意匠、商標又は冒認対策商標への出願であること。
(2)申請書提出時点において既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む)であって、以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁に同一内容の出願を行う予定であること。
・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない)。
・特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に 移行する方法又はダイレクトPCT国際出願であって、日本国を指定国に含んで各国に移行する方法)。
・ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む)。
・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法。
(3)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願(PCT国際出願を含む)と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一であり、かつ申請者と同一の法人名義であること。
(4)採択後、令和8年2月13日(金)までに外国特許庁等への出願が完了し、実績報告書及び必要証憑が提出できること。
(1)外国特許庁への出願手数料
(2)現地代理人費用
(3)国内代理人費用
(4)翻訳費用
申請者は以下の【必要書類】【審査加点に関する書類】を協議会へ郵送してください。
形式:A4サイズ片面印刷(カラー、モノクロは問いません)
※各様式への代表者印は不要です。
部数:1部
ホッチキス等で止めずに申請書類一式をダブルクリップ等でまとめて提出してください。
申請の際には、「募集案内」、「申請者向けQ&A」、「実施要領」等を確認のうえ、申請書様式をダウンロードして、必要書類を作成してください。
・経済産業省の実施要領 第4条1項2項(ア)_別紙(PDF)
(別紙1の1)誓約書、表明書<給与総額>(常時雇用従業員有り)(word)
(別紙1の2)誓約書、表明書<平均受給額>(常時雇用従業員有り)(word)
(別紙1の3)誓約書、表明書<給与総額>(常時雇用従業員無し)(word)
(別紙1の4)誓約書、表明書<平均受給額>(常時雇用従業員無し)(word)